DOSA千葉校 受講規約
本規約は、DOSA千葉校が実施する国家資格講習、登録講習機関としての講習、民間講習、民間資格講習その他関連する教育サービスについて、受講希望者、受講者、法人申込者その他関係者との間の権利義務関係を定めるものです。
お申し込み前に必ずご確認ください
国家資格講習を修了し、修了審査に合格した場合であっても、無人航空機操縦者技能証明の取得を保証するものではありません。学科試験、身体検査、技能証明書の交付申請、各種手数料の納付、登録免許税の納付、DIPS2.0または指定試験機関のシステム操作その他の手続は、受講者本人の責任において実施する必要があります。
国家資格講習と民間講習の位置づけ
DOSA千葉校では、無人航空機操縦者技能証明に関連する国家資格講習のほか、CRM講習、SMS講習、ドローン応急手当講習などの民間講習を実施しています。民間講習および民間資格講習は、国家資格講習とは異なります。民間講習を修了した場合であっても、航空法上の技能証明、飛行許可・承認、業務受注、就職、収入その他の結果を保証するものではありません。
第1条定義
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味を有します。
- 「当校」とは、株式会社ダイヤサービスが運営するDOSA千葉校をいいます。
- 「運営会社」とは、株式会社ダイヤサービスをいいます。
- 「DOSA」とは、ドローン・オペレーション・セーフティ・アカデミーをいいます。
- 「本講習」とは、当校が実施する国家資格講習、民間講習、民間資格講習、オンライン講習、実地講習、修了審査、補講、再審査その他これらに付随する教育サービスをいいます。
- 「国家資格講習」とは、航空法に基づく無人航空機操縦者技能証明の取得または限定変更に関連して、当校が登録講習機関として実施する講習をいいます。
- 「民間講習」とは、国家資格講習以外の講習であって、チームビルディング講習、CRM講習、SMS講習、ドローン応急手当講習、ドローン応急手当体験講習、大型ドローン重量物吊り下げ運搬講習その他当校が実施する講習をいいます。
- 「民間資格講習」とは、民間講習のうち、当校またはDOSAが定める認定証、修了証、インストラクター資格その他の民間資格・民間認定の付与を予定する講習をいいます。
- 「受講希望者」とは、本講習の受講を希望し、申込手続を行う者をいいます。
- 「受講者」とは、当校が本講習の受講を承諾した者をいいます。
- 「法人申込者」とは、法人、団体、個人事業主その他の事業者として、従業員、役員、構成員その他の第三者を受講者として申し込む者をいいます。
- 「申込者」とは、受講希望者または法人申込者をいいます。
- 「修了審査」とは、国家資格講習において、当校が関係法令、告示、通達、事務規程、修了審査実施要領その他当校の定める基準に従い実施する審査をいいます。
- 「修了証明書」とは、国家資格講習の所定課程を修了し、修了審査に合格した者に対して、当校が発行する証明書をいいます。
- 「教材等」とは、本講習に関連して当校が提供するテキスト、資料、動画、スライド、データ、チェックリスト、様式、画像、音声、講義内容、ノウハウその他一切の情報をいいます。
第2条適用
- 本規約は、申込者および受講者に適用されます。
- 申込者は、本規約に同意した上で、本講習の申込みを行うものとします。
- 法人申込者は、実際に受講する受講者に対し、本規約の内容を事前に説明し、遵守させるものとします。
- 本規約のほか、当校が講習案内、申込フォーム、見積書、請求書、メール、受講案内、シラバス、実施要領その他の方法で個別に定める条件がある場合、当該条件も本講習に適用されます。
- 本規約と個別の講習案内等の内容が異なる場合は、別段の定めがない限り、個別の講習案内等が優先して適用されます。
第3条契約の成立
- 申込者は、当校所定の申込フォーム、書面、電子メールその他当校が指定する方法により、本講習に申し込むものとします。
- 受講契約は、当校が申込内容を確認し、受講を承諾した時点で成立します。ただし、当校が受講料の入金、必要書類の提出、本人確認、技能証明申請者番号の確認その他の条件を指定した場合、当該条件が満たされるまで、当校は受講を保留することができます。
- 申込内容の不備、誤記、提出遅延、必要書類の不足、申込者または受講者による制度理解の誤りにより生じた不利益について、当校は、当校の故意または重過失による場合を除き責任を負いません。
- 当校は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込みを承諾せず、または承諾後であっても受講契約を解除することができます。
- 申込内容に虚偽、誤記、記載漏れがある場合
- 受講資格を満たさない場合
- 受講料その他必要な費用が期限までに支払われない場合
- 必要書類が期限までに提出されない場合
- 過去に当校、DOSAまたは運営会社との契約に違反したことがある場合
- 講習の安全または円滑な実施に支障があると当校が合理的に判断した場合
- その他、当校が受講を承諾することが適切でないと合理的に判断した場合
第4条受講資格
- 受講希望者は、申込み時点および受講時点において、次の各号を満たすものとします。
- 当校が定める受講資格を満たしていること
- 本規約および当校の指示を遵守できること
- 講習の安全な実施に支障のある疾病、負傷、体調不良その他の事情がないこと
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる反社会的勢力またはその関係者でないこと
- 当校、講師、他の受講者、施設管理者その他第三者に対し、暴力、脅迫、威圧、業務妨害、不当要求その他不適切な行為を行わないこと
- 国家資格講習の受講希望者は、前項に加え、次の各号を満たすものとします。
- 原則として、講習開始時点または修了審査時点において16歳以上であること
- 技能証明申請者番号を取得していること、または当校が指定する期日までに取得できる見込みがあること
- 航空法その他関係法令に基づき、技能証明の取得または試験の受験が制限されていないこと
- 身体検査その他技能証明取得に必要な条件を満たす見込みがあること
- 当校が求める本人確認書類、技能証明申請者番号、DIPS2.0関連情報その他必要書類を提出できること
- 16歳未満の者は、国家資格講習を受講することはできません。ただし、民間講習または体験講習については、保護者の同意を得た上で、当校が安全上および教育上支障がないと判断した場合に限り、受講を認めることがあります。
- 未成年者が本講習を受講する場合、親権者その他法定代理人の同意を必要とします。
- 当校は、受講者が受講資格を満たさないことが判明した場合、受講を停止し、または受講契約を解除することができます。この場合の返金は、第9条および第10条の定めに従います。
第5条国家資格講習に関する確認事項
- 国家資格講習は、無人航空機操縦者技能証明の取得または限定変更に関連して、当校が登録講習機関として実施する講習です。
- 国家資格講習を修了し、修了審査に合格した場合であっても、無人航空機操縦者技能証明の取得を保証するものではありません。
- 当校が発行する修了証明書は、修了した講習内容に応じて、指定試験機関における実地試験の免除を受けるために使用されるものです。
- 学科試験、身体検査、技能証明書の交付申請、各種手数料の納付、登録免許税の納付、DIPS2.0または指定試験機関のシステム操作、その他国土交通省または指定試験機関に対して行う手続は、受講者本人の責任において実施するものとします。
- 当校は、受講者から依頼があった場合、前項の手続について可能な範囲で案内または支援を行うことがあります。ただし、当該案内または支援は、技能証明の取得、試験合格、申請受理、交付時期その他の結果を保証するものではありません。
- 受講者が、学科試験、身体検査、技能証明書交付申請その他当校の講習外の手続を完了できなかった場合であっても、当校は、当校の故意または重過失による場合を除き責任を負いません。
- 国土交通省、指定試験機関、DIPS2.0その他外部機関の制度、システム、手数料、受付方法、審査基準、運用が変更された場合、当校は、必要に応じて講習内容、案内内容、手続方法その他の運用を変更することがあります。
第6条経験者区分、限定変更、講習区分
- 国家資格講習における初学者、経験者、一等、二等、基本、目視外飛行、夜間飛行、その他限定変更の区分は、当校が定める基準および関係法令等に基づき判断します。
- 受講希望者が経験者区分での受講を希望する場合、当校は、飛行実績、保有資格、業務経験、事前確認、ヒアリングその他の方法により、経験者としての受講可否を判断することがあります。
- 受講希望者が経験者として申し込んだ場合であっても、当校が初学者区分での受講が相当と判断した場合、受講区分、講習時間、受講料、日程その他の条件を変更することがあります。
- 受講者が申し込んだ講習区分と、受講者が実際に希望する技能証明または限定変更の内容が異なる場合、当校は、申込内容の変更、追加講習、追加費用の支払いその他必要な手続を求めることがあります。
- 申込者または受講者による講習区分の選択誤り、制度理解の誤り、必要手続の不足により生じた不利益について、当校は、当校の故意または重過失による場合を除き責任を負いません。
第7条受講料、費用および支払方法
- 申込者は、当校が定める受講料、教材費、修了審査料、補講料、再審査料、認定証発行料、修了証明書再発行料、出張費、会場費、機材使用料その他本講習に関連する費用を、当校が指定する期限までに支払うものとします。
- 支払方法は、銀行振込、クレジットカード決済その他当校が指定する方法とします。
- 銀行振込手数料、決済手数料その他支払いに要する費用は、別段の定めがない限り申込者の負担とします。
- 国家資格講習に関連して、指定試験機関に支払う学科試験、身体検査、実地試験その他の受験申請費用、国土交通省に支払う技能証明書交付申請手数料、登録免許税その他外部機関に支払う費用は、当校の受講料には含まれません。ただし、当校が個別に明示した場合を除きます。
- 一般教育訓練給付金、人材開発支援助成金その他助成制度を利用する場合であっても、当校が別途認める場合を除き、申込者は当校が定める期限までに受講料等を支払うものとします。
- 助成制度の不支給、減額、支給遅延、申請不備その他の事情が生じた場合であっても、申込者は当校に対する支払義務を免れません。ただし、当校の故意または重過失により不支給等が生じた場合を除きます。
第8条講習日程、振替および中止
- 本講習の日程、時間、場所、実施方法、担当講師、使用機体、カリキュラムその他の講習条件は、当校が定めるものとします。
- 当校は、天候、災害、事故、感染症、交通機関の乱れ、講師の急病、機材不具合、飛行場所の使用不可、法令・行政指導・施設管理者の指示その他やむを得ない事情により、本講習の全部または一部を中止、延期、短縮、内容変更または実施方法の変更をすることがあります。
- 前項の場合、当校は、合理的な範囲で別日程への振替、代替講習、オンライン講習への変更その他必要な措置を講じます。
- 当校の都合により本講習を実施できず、合理的な期間内に振替または代替措置を講じることが困難な場合、当校は、未提供部分に相当する受講料を返金します。
- 天候その他安全上の理由による中止、延期または変更は、安全管理上必要な措置であり、当校の債務不履行には該当しないものとします。
- 受講者が、自己都合により指定された日程で受講できない場合、当校は、講習枠、講師、会場、機材その他の状況を踏まえ、可能な範囲で振替に応じることがあります。ただし、振替を保証するものではありません。
- 振替にあたり追加費用が発生する場合、申込者または受講者は、当校が指定する期日までに当該費用を支払うものとします。
第9条キャンセルおよび返金
キャンセル規定について
講習の性質上、講師、会場、飛行場所、機材、教材、オンライン教材、修了審査枠等の手配が発生します。キャンセル料は、講習日までの日数および発生済み実費に応じて算定します。
- 申込者または受講者が、本講習の申込みをキャンセルする場合、当校所定の方法により、速やかに当校へ連絡するものとします。
- キャンセル日は、当校がキャンセルの意思表示を確認した日とします。
- キャンセル料は、講習の性質、講師・会場・飛行場所・機材・教材・システムID等の手配状況、当校に通常生じる損害を踏まえ、次の基準により算定します。
| キャンセル日 | キャンセル料の目安 |
|---|---|
| 入金前 | 無料 |
| 講習開始日の15日前まで | 事務手数料5,500円および発生済み実費 |
| 講習開始日の14日前から8日前まで | 受講料等の20%および発生済み実費 |
| 講習開始日の7日前から2日前まで | 受講料等の50%および発生済み実費 |
| 講習開始日前日、当日、無断欠席 | 受講料等の100% |
- 前項の「発生済み実費」には、教材費、認定証発行準備費、eラーニングID発行費、外部システム利用料、会場費、飛行場所使用料、外部講師費、宿泊交通費、決済手数料、事務手数料その他当校が既に負担し、または負担義務を負った費用を含みます。
- eラーニング、オンライン教材、動画教材、PDF教材、印刷教材、認定証、修了証、修了証明書その他の発行・発送・閲覧権限付与後は、当該部分に相当する費用は返金対象外とします。
- 複数日にわたる講習の開始後に、受講者の都合により中途解約、欠席、辞退または受講継続不能となった場合、当校は、原則として受講料を返金しません。ただし、当校が相当と認める場合、未提供部分に相当する金額から発生済み実費および事務手数料を控除した金額を返金することがあります。
- 受講者の体調不良、感染症、負傷、家庭事情、業務都合、交通機関の遅延その他受講者側の事情により受講できない場合も、本条のキャンセル料および振替条件を適用します。
- 当校が受講者の安全、法令遵守、講習の公正性または円滑な実施の観点から受講停止または契約解除を行った場合、返金の有無および金額は、受講停止または契約解除に至った事情、提供済み講習の範囲、発生済み実費を踏まえ、当校が合理的に判断します。
- 返金が発生する場合、当校は、申込者が指定する銀行口座その他当校が認める方法により返金します。返金に要する振込手数料その他の費用は、当校都合による返金を除き、申込者の負担とします。
- 本条のキャンセル料は、当校に通常生じる損害を踏まえて定めるものであり、当校にこれを超える損害が発生した場合、当校は、受講者または申込者に対して別途損害賠償を請求することがあります。
第10条遅刻、早退、欠席
- 受講者は、当校が指定する集合時刻、開始時刻、受講方法その他の指示を遵守するものとします。
- 受講者が遅刻、早退、途中離席、欠席をした場合、当校は、講習の性質、法令上の講習時間、カリキュラム、修了要件、安全管理上の必要性を踏まえ、当該受講者の受講継続、修了認定、修了審査の受審、認定証または修了証の発行を認めないことがあります。
- 国家資格講習において、必要な講習時間を満たさない場合、受講者は修了審査を受けることができません。
- 遅刻、早退、欠席その他受講者の都合により補講または振替が必要となる場合、受講者は、当校が定める補講料、振替手数料、追加費用を支払うものとします。
- 当校が安全上または講習運営上必要と判断した場合、受講者が集合時刻に遅れたときは、当該日の受講を認めないことがあります。
第11条修了審査、補講および再審査
- 国家資格講習における修了審査は、当校が定める修了審査実施要領その他の基準に基づき実施します。
- 当校は、受講者が修了審査に合格することを保証しません。
- 修了審査を受けるためには、当校が定める講習時間、講習内容、提出書類、本人確認、安全上の条件その他の要件を満たす必要があります。
- 受講者が修了審査に不合格となった場合、当校は、必要に応じて補講または再審査の機会を設けることがあります。ただし、補講または再審査の実施を保証するものではありません。
- 補講または再審査を実施する場合、受講者は、当校が定める補講料、再審査料、会場費、機材使用料その他必要な費用を支払うものとします。
- 修了審査において、不正行為、替え玉、なりすまし、録画・録音・撮影、審査内容の漏えい、審査員の指示違反、危険行為その他審査の公正性または安全を損なう行為があった場合、当校は、当該受講者を不合格とし、以後の受講、補講、再審査を認めないことがあります。
- 修了審査の結果、採点内容、審査基準の詳細、他の受講者の情報その他当校が非公開とする情報について、当校は、法令上必要な場合を除き、開示義務を負いません。
- 修了証明書は、所定の講習を修了し、修了審査に合格し、受講料その他必要な費用の支払いを完了した受講者に対して発行します。
- 修了証明書の記載内容に誤りがある場合、受講者は速やかに当校へ申し出るものとします。受講者の申込情報の誤りに起因して再発行が必要となる場合、受講者は当校が定める再発行手数料を支払うものとします。
第12条民間講習および民間資格講習
- 民間講習および民間資格講習は、国家資格講習とは異なります。
- 民間講習または民間資格講習を修了した場合であっても、航空法上の無人航空機操縦者技能証明、飛行許可・承認、特定飛行の実施、業務受注、就職、収入その他の結果を保証するものではありません。
- 民間資格講習における認定証、修了証、インストラクター資格その他の民間認定の発行条件、有効期限、更新要件、失効条件、取消条件、名称使用条件、講習実施権限その他の事項は、当校またはDOSAが別途定めるものとします。
- 受講者は、当校またはDOSAの事前の書面による承諾なく、民間資格、認定証、修了証、ロゴ、名称、教材等を用いて、当校またはDOSAの公認講師、認定講師、提携先、代理店その他これらに類する立場であると誤認される表示をしてはなりません。
- ドローン応急手当講習、ドローン応急手当体験講習、DECインストラクター資格その他応急手当に関する講習は、受講者が現場での初動対応に関する知識、判断、手順を学ぶことを目的とするものであり、医師、看護師、救急救命士その他医療資格を付与するものではありません。
- 応急手当に関する講習を修了した場合であっても、受講者が法令上認められていない医療行為を行うことはできません。
- 民間資格または民間認定の有効期間、更新制度、継続教育、認定取消等について、当校が別途規程を定めた場合、受講者は当該規程に従うものとします。
第13条教育訓練給付金、助成金等
- 一般教育訓練給付金、人材開発支援助成金その他の助成制度を利用する場合、申込者または受講者は、制度内容、対象要件、申請期限、必要書類、支給条件、不支給事由を自ら確認するものとします。
- 当校は、助成制度に関する案内、証明書発行、必要情報の提供その他可能な範囲の支援を行うことがあります。ただし、当該支援は、助成金等の支給、承認、受理、支給時期を保証するものではありません。
- 申込者または受講者の申請不備、期限徒過、要件不充足、勤務先側の事情、行政機関の判断その他当校の責めに帰すことができない事情により、助成金等が不支給、減額または支給遅延となった場合、当校は責任を負いません。
- 助成制度に必要な証明書、領収書、修了証明書その他の書類は、受講料その他必要な費用の支払い、所定の講習修了、本人確認その他当校が定める条件を満たした場合に発行します。
- 証明書類の記載内容は、実際の契約内容、支払内容、受講内容、修了状況に基づき作成します。申込者または受講者から、事実と異なる記載、日付の変更、金額の調整、虚偽内容の記載を求められた場合、当校はこれに応じません。
第14条安全管理および実地講習
- 受講者は、実地講習、屋外講習、機体操作、点検、修了審査その他安全管理を要する場面において、当校、講師、審査員、施設管理者その他関係者の指示に従うものとします。
- 受講者は、講習中に体調不良、負傷、疲労、熱中症のおそれ、視力・聴力・身体機能の異常、服薬、飲酒の影響その他安全に支障を及ぼす事情がある場合、速やかに当校へ申し出るものとします。
- 受講者は、講習中および講習前後において、飲酒、薬物使用、危険行為、無断飛行、無断操作、立入禁止区域への立入り、第三者への迷惑行為その他安全を損なう行為をしてはなりません。
- 当校は、受講者の体調、服装、装備、態度、技能、理解度、天候、現場状況その他の事情を踏まえ、安全上必要と判断した場合、受講者の講習参加、機体操作、修了審査の受審を制限し、または中止することがあります。
- 受講者は、当校から貸与された機体、送信機、バッテリー、タブレット、備品、教材、施設その他の物品を善良な管理者の注意をもって使用するものとします。
- 受講者が、故意または過失により、機体、送信機、バッテリー、タブレット、備品、施設、第三者の財産その他に損害を与えた場合、受講者は、当該行為と相当因果関係のある損害について賠償責任を負うものとします。
- 受講者の私物、貴重品、機材、車両その他の管理は、受講者自身の責任で行うものとします。当校は、当校の故意または重過失による場合を除き、紛失、盗難、破損について責任を負いません。
第15条オンライン講習
- オンライン講習を実施する場合、受講者は、当校が指定するオンライン会議システム、受講環境、本人確認方法、受講ルールを遵守するものとします。
- 受講者は、講習中、当校が認める場合を除き、常時カメラをオンにし、申込者本人のみが受講していることを確認できる状態を維持するものとします。
- 受講用URL、ID、パスワード、アカウントその他オンライン講習に必要な情報は、申込者本人のみが使用できるものとし、第三者への譲渡、貸与、共有、転送、公開を禁止します。
- 受講者は、代理受講、なりすまし受講、複数人視聴、第三者の同席、画面外での第三者の関与その他本人受講の確認を妨げる行為をしてはなりません。
- 受講者は、当校の事前の承諾なく、オンライン講習の映像、音声、画面、チャット、資料その他講習内容を録画、録音、撮影、画面キャプチャ、保存、転載、送信、共有、公開してはなりません。
- 当校は、講習運営、本人確認、品質管理、法令遵守、不正防止、受講記録の保存その他必要な目的で、オンライン講習を録画、録音または記録することがあります。
- 当校が録画、録音または記録を行う場合、当校は、当該データを必要最小限の範囲で利用し、適切に管理します。保存期間、閲覧権限、廃棄方法その他の取扱いは、当校が別途定める個人情報保護方針または内部規程に従います。
- 受講者の通信環境、端末、ソフトウェア、設定、電源、通信障害その他受講者側の事情によりオンライン講習を受講できない場合、当校は、当校の故意または重過失による場合を除き責任を負いません。
- 受講者による不正行為、本人確認不能、通信環境不備、講習進行妨害その他オンライン講習の適正な実施に支障がある場合、当校は、当該受講者の受講を停止し、または以後の参加を認めないことがあります。
- 前項により他の受講者の受講継続が困難となった場合、当校は、不正行為等を行っていない受講者に対し、合理的な範囲で振替その他の受講機会を確保するよう努めます。
第16条禁止行為
受講者は、次の各号の行為をしてはなりません。
- 申込み、本人確認、受講資格確認、助成制度申請その他において虚偽の申告または書類提出を行う行為
- 講習、修了審査、認定試験その他における不正行為、替え玉、なりすまし、カンニング、審査内容の漏えい
- 当校、講師、審査員、他の受講者、施設管理者その他第三者に対する暴言、威圧、脅迫、暴力、誹謗中傷、ハラスメント、業務妨害
- 講習の安全または円滑な進行を妨げる行為
- 講師、審査員、スタッフの指示に従わない行為
- 無断で機体、送信機、バッテリー、タブレット、備品、教材、施設その他を使用する行為
- 講習中または講習場所における無断撮影、録画、録音、配信、投稿
- 教材等を第三者に提供、販売、貸与、転載、公開、共有する行為
- 当校、DOSA、運営会社または講師の名称、ロゴ、教材、認定制度その他を無断で営業利用する行為
- 特定の宗教、政治団体、思想団体、ネットワークビジネス、投資商品、その他講習と無関係な活動への勧誘行為
- 法令、公序良俗、施設規約、本規約または当校の定めるルールに違反する行為
- その他、講習の安全、公正、円滑な実施を著しく妨げる行為
第17条受講停止、契約解除、認定取消
- 当校は、受講者が前条各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると合理的に判断した場合、事前の通知なく、受講停止、退席指示、修了審査の受審停止、修了認定の取消、認定証または修了証の発行停止、受講契約の解除その他必要な措置を講じることができます。
- 前項の措置により受講者に損害または不利益が生じた場合であっても、当校は、当校の故意または重過失による場合を除き責任を負いません。
- 受講者の不正行為、重大な規約違反、危険行為、虚偽申告その他受講者の責めに帰すべき事由により受講契約が解除された場合、当校は、既に受領した受講料その他の費用を返金しないことがあります。
- 民間資格または民間認定の取得後であっても、当校またはDOSAは、受講者が虚偽申告、不正受講、重大な規約違反、名称の不正使用、教材の無断使用、信用毀損行為その他認定者として不適切な行為を行ったと判断した場合、認定を停止または取り消すことがあります。
第18条秘密保持
- 受講者は、本講習を通じて知り得た当校、DOSA、運営会社、講師、他の受講者、取引先その他第三者の非公開情報を、第三者に開示、漏えいし、または本講習の受講目的以外に使用してはなりません。
- 前項の秘密情報には、講習内容、教材、ノウハウ、運航手順、評価基準、審査内容、他の受講者の個人情報、事例、社内情報、営業情報その他秘密として扱うべき情報を含みます。
- 次の各号に該当する情報は、秘密情報に含まれません。
- 開示時点で既に公知であった情報
- 開示後、受講者の責めによらず公知となった情報
- 受講者が第三者から正当に取得した情報
- 当校が書面または電子メールにより公開または使用を承諾した情報
- 本条の義務は、本講習終了後も存続します。
第19条個人情報の取扱い
- 当校は、受講者および申込者の個人情報を、個人情報保護法その他関係法令および当校が別途定める個人情報保護方針に従い取り扱います。
- 当校は、取得した個人情報を、次の目的で利用します。
- 本講習の申込受付、本人確認、受講資格確認
- 受講案内、日程調整、連絡、問い合わせ対応
- 受講料の請求、決済、領収書その他書類の発行
- 講習、修了審査、補講、再審査、認定、修了証明書発行の実施
- 国家資格講習に関連するDIPS2.0、国土交通省、指定試験機関その他関係機関への手続支援
- 民間資格、認定証、修了証の発行、発送、管理
- 一般教育訓練給付金、人材開発支援助成金その他助成制度に関連する書類作成、確認、連絡
- 講習品質の向上、アンケート、受講履歴管理、統計分析
- 当校、DOSAまたは運営会社が実施する講習、サービス、イベント、安全情報その他の案内
- 法令、行政指導、施設管理者の要請、紛争対応その他必要な対応
- 当校は、法令に基づく場合、本人の同意がある場合、講習実施に必要な範囲で業務委託先に提供する場合、国土交通省、指定試験機関、DIPS2.0、助成制度関係機関、DOSAその他必要な関係者に提供する場合を除き、個人情報を第三者に提供しません。
- 当校は、講習運営、決済、教材発送、認定証発行、システム管理、助成制度対応その他必要な業務の一部を外部に委託することがあります。この場合、当校は、委託先に対し必要かつ適切な監督を行います。
- 講習中の写真、動画、音声、受講者の感想、アンケート結果等を広報、広告、ウェブサイト、SNS、講習資料等に使用する場合、当校は、法令上許容される場合を除き、事前に本人の同意を得るものとします。
第20条知的財産権
- 教材等に関する著作権、商標権、ノウハウその他一切の知的財産権は、当校、DOSA、運営会社または正当な権利者に帰属します。
- 受講者は、教材等を自己の学習目的の範囲でのみ使用するものとします。
- 受講者は、当校の事前の書面による承諾なく、教材等を複製、転載、改変、翻訳、販売、配布、貸与、送信、公開、SNS投稿、ウェブサイト掲載、社内外研修での使用、第三者への提供その他私的利用の範囲を超えて使用してはなりません。
- 受講者が講習中に作成した成果物、記録、メモ等であっても、教材等の内容、審査内容、当校のノウハウが含まれる場合、本条の制限を受けます。
- 本条に違反した場合、当校は、受講者に対し、差止め、削除、損害賠償その他必要な措置を求めることができます。
第21条損害賠償および免責
- 受講者または申込者が、本規約に違反し、または故意もしくは過失により当校、DOSA、運営会社、講師、他の受講者、施設管理者その他第三者に損害を与えた場合、当該受講者または申込者は、当該行為と相当因果関係のある損害を賠償する責任を負います。
- 当校は、本講習に関し、当校の故意または重過失による場合を除き、受講者に生じた特別損害、間接損害、逸失利益、事業機会の喪失、データ消失、第三者との紛争について責任を負いません。
- 当校が責任を負う場合であっても、当校の責任は、当該受講者から現実に受領した当該講習の受講料相当額を上限とします。ただし、当校の故意または重過失による場合、または法令により責任制限が認められない場合を除きます。
- 当校は、受講者が本講習の内容を完全に習得すること、修了審査に合格すること、国家資格を取得すること、民間資格または民間認定を取得すること、業務を受注すること、就職または転職に成功すること、収入を得ることを保証しません。
- 当校は、国土交通省、指定試験機関、DIPS2.0、決済事業者、オンライン会議システム、交通機関、施設管理者その他当校の管理外にある第三者の事情により受講者に生じた損害について、当校の故意または重過失による場合を除き責任を負いません。
第22条反社会的勢力の排除
- 申込者および受講者は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。
- 申込者および受講者は、反社会的勢力に対して資金提供、便宜供与、名義貸し、業務委託その他一切の関与を行わないものとします。
- 当校は、申込者または受講者が前二項に違反したと判断した場合、何らの催告なく受講契約を解除し、受講停止、認定取消その他必要な措置を講じることができます。
- 前項に基づく解除または措置により申込者または受講者に損害が生じた場合であっても、当校は責任を負いません。
第23条規約の変更
- 当校は、法令変更、制度変更、講習内容の変更、運用上の必要その他相当の理由がある場合、本規約を変更することがあります。
- 本規約を変更する場合、当校は、変更後の規約内容および効力発生日を、当校ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により周知します。
- 変更後の規約は、効力発生日以後に申し込まれた本講習に適用されます。ただし、法令対応、安全管理上の必要、制度変更への対応その他合理的な理由がある場合、既に申し込まれた本講習にも変更後の規約を適用することがあります。
- 既に成立した受講契約の重要な条件を変更する場合、当校は、受講者に対し合理的な方法で通知します。
第24条協議
本規約に定めのない事項または本規約各条項の解釈に疑義が生じた場合、当校、申込者および受講者は、信義誠実の原則に従い協議し、解決を図るものとします。
第25条準拠法および合意管轄
- 本規約および本講習に関する契約の準拠法は、日本法とします。
- 本規約または本講習に関して紛争が生じた場合、当校の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2020年12月1日 制定・施行
2022年6月15日 改定
2023年6月1日 改定
2026年5月9日 改定
DOSA千葉校
運営会社:株式会社ダイヤサービス