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無人航空機の教則第5版の変更点|2026年7月14日から学科試験が第5版準拠に

無人航空機操縦士 学科試験・教則改訂情報

「無人航空機の飛行の安全に関する教則」第5版の変更点について

2026年7月14日から、無人航空機操縦士試験の学科試験は第5版準拠へ切り替わります。現在受講中の方、これから学科試験を受験される方、業務でドローンを運用する方に向けて、主な変更点と実務上の注意点を整理します。

公開日:2026年7月8日 対象:一等・二等 学科試験受験予定者 根拠:国土交通省・指定試験機関・警察庁公表情報

国土交通省より、「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」が公開されました。指定試験機関の案内では、2026年7月13日(月)までの学科試験は第4版準拠、2026年7月14日(火)からの学科試験は第5版準拠とされています。

今回の改訂は、単なる試験対策上の差し替えにとどまりません。保険、工業専用地域におけるDIDの扱い、農薬等の空中散布、技能証明の更新申請期間、小型無人機等飛行禁止法など、実際の運航判断に関わる内容が含まれています。

まず押さえるべき結論

2026年7月14日以降に学科試験を受験する方は、第5版の変更点を確認してください。特に、以下のような理解は誤り、または不十分です。

  • すべてのドローン飛行で保険加入が法令上必須になった
  • 工業専用地域であれば、どのような飛行でも許可・承認は不要
  • 農薬等の空中散布は、今後すべて承認不要
  • 技能証明の更新は、有効期限直前でも申請できる
  • 100g未満の機体なら、小型無人機等飛行禁止法は関係ない

制度改正では、「一部正しいが、言い切ると誤りになる」項目が増えます。学科試験でも、実務でも、ここが重要です。

教則第5版の主な変更点一覧

国土交通省が公開している教則第5版の改訂履歴では、主な改訂内容として次の5点が示されています。

項目 変更前 変更後 実務上の注意点
保険 レベル3.5飛行では、不測の事態に備えた十分な補償が可能な第三者賠償責任保険への加入が求められる整理 レベル3.5飛行に加え、カテゴリーⅡ飛行のうち総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合も対象に追加 すべての飛行で保険が法令上必須になったという意味ではありません。ただし業務飛行では、保険加入の有無、補償範囲、対象機体、対象操縦者を確認すべきです。
工業専用地域とDID DIDは、国勢調査の結果に基づく人口集中地区として整理 人口集中地区の上空から、工業専用地域内の区域の上空を除く旨を追記 対象は「工業専用地域」です。「工業地域」「準工業地域」と混同しないでください。DID許可が不要でも、空港周辺、150m以上、夜間、目視外、30m未満などは別に確認が必要です。
農薬等の空中散布 農薬等の散布は、物件投下や危険物輸送等に該当し得るものとして整理 航空法施行規則第236条の82第1項第2号の要件を満たす場合、夜間、目視外、30m未満、危険物輸送、物件投下に係る承認手続き等が不要となる旨を追記 すべての農薬散布が無条件で承認不要になるわけではありません。機体、操縦者、飛行場所、飛行方法、立入管理措置、標準マニュアル等の確認が必要です。
技能証明の更新申請期間 有効期間満了日以前6月以内に更新申請を行う整理 有効期間満了日の6か月前から1か月前までに更新申請を行う必要がある整理へ変更 有効期限直前の申請では間に合わない可能性があります。更新講習は申請日前3か月以内に修了する必要があるため、逆算管理が必要です。
小型無人機等飛行禁止法 重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域上空が対象 対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mの指定された対象施設周辺地域上空へ拡大 航空法とは別の規制です。100g未満の機体も対象です。飛行禁止の例外に当たる場合でも、同意や通報が必要となる場合があります。

変更点1:保険の付保範囲拡大

保険に関する変更

変更前

カテゴリーⅡ飛行のうち、レベル3.5飛行では、不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険への加入が求められる整理でした。

変更後

レベル3.5飛行に加え、カテゴリーⅡ飛行のうち、総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合にも、十分な補償が可能な第三者賠償責任保険への加入が求められる整理になりました。

注意点

「すべてのドローン飛行で保険加入が法令上必須になった」という意味ではありません。ただし、業務飛行では保険は事実上の基本確認事項です。補償範囲、対象機体、対象操縦者、業務用途の可否、対人・対物の補償額まで確認することが重要です。

教則第5版でも、無人航空機の保険は自動車の自賠責保険のような強制保険ではなく、任意保険であると整理されています。そのうえで、カテゴリーⅡ飛行の一部、具体的には総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合、またはレベル3.5飛行の場合には、不測の事態に備えた十分な補償が可能な第三者賠償責任保険への加入が求められるとされています。

DOSA千葉校としては、保険を「試験に出るかどうか」だけで扱うべきではないと考えています。特に法人運航、第三者物件に近接する飛行、施設点検、イベント関連、業務委託での飛行では、保険の加入状況を飛行前確認の一部として扱うべきです。

変更点2:工業専用地域での飛行に係るDID規制対象外

工業専用地域とDIDに関する変更

変更前

人口集中地区、いわゆるDIDは、5年ごとの国勢調査の結果に基づいて設定される地域として整理されていました。

変更後

DIDのうち、都市計画法上の工業専用地域内の区域については、「人又は家屋の密集している地域」から除かれる区域として扱われることになりました。

注意点

これは「工業専用地域なら自由に飛ばせる」という意味ではありません。DIDを理由とする許可が不要になるだけで、他の特定飛行、施設管理者の承諾、条例、土地利用上の制限などは別途確認が必要です。

国土交通省の案内では、人又は家屋の密集している地域は、人口集中地区から「地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域」を除外した地域を指すとされています。また、当該区域として、都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域内の区域が示されています。

実務では、ここでの誤解が最も危険です。対象は「工業専用地域」であり、「工業地域」や「準工業地域」ではありません。さらに、DIDを理由とする許可が不要であっても、空港等周辺、緊急用務空域、150m以上、夜間飛行、目視外飛行、30m未満飛行、催し場所上空、危険物輸送、物件投下など、別の規制に該当する場合は、許可・承認の要否を別途確認する必要があります。

現場で確認すべきこと

  • 用途地域が本当に「工業専用地域」か
  • DIDの範囲と工業専用地域の範囲が一致しているか
  • 空港等周辺、150m以上、緊急用務空域に該当しないか
  • 夜間、目視外、30m未満、危険物輸送、物件投下に該当しないか
  • 施設管理者、土地所有者、関係者との合意が取れているか

変更点3:一定要件を満たす農薬等の空中散布などは承認手続き等が不要に

農薬等の空中散布に関する変更

変更前

農薬等の散布は、物件投下や危険物輸送などに該当し得るものとして整理され、飛行方法に応じて承認が必要となる場面がありました。

変更後

航空法施行規則第236条の82第1項第2号の要件を満たす場合、農薬等の空中散布などについて、夜間、目視外、30m未満、危険物輸送、物件投下に係る承認手続き等が不要となる旨が追記されました。

注意点

「農薬散布は今後すべて承認不要」ではありません。一定の要件を満たす場合の例外です。使用機体、操縦者、飛行場所、飛行方法、立入管理措置、標準マニュアルの適合確認が必要です。

国土交通省の案内では、通達「航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により飛行の方法に係る承認が不要な飛行の取扱い」に定める要件を満たして行う農薬等の空中散布などについては、飛行の承認が不要となる場合があるとされています。

ただし、これは規制緩和である一方、現場側には「要件を満たしていることを説明できる運用管理」が求められる変更です。資格を持っているだけ、認証機体を使っているだけ、という片方だけでは足りません。実際に空中散布を行う場合は、最新の通達、航空局標準マニュアル、飛行場所、機体、操縦者、立入管理措置をセットで確認してください。

変更点4:技能証明の更新申請期間の見直し

技能証明の更新申請期間に関する変更

変更前

技能証明の更新について、有効期間満了日以前6月以内に更新申請を行うという整理でした。

変更後

登録更新講習機関が実施する無人航空機更新講習を、更新申請日前3か月以内に修了したうえで、有効期間が満了する日の6か月前から1か月前までの間に更新申請を行う整理になりました。

注意点

有効期限直前になってから更新すればよい、という考え方は危険です。更新講習の受講時期とDIPS2.0での申請処理を逆算する必要があります。

無人航空機操縦者技能証明の有効期間は3年です。国土交通省の技能証明制度ページでも、有効期間満了日の6か月前から1か月前までに申請が必要と案内されています。

更新時期の目安

  • 有効期限の6か月前:更新準備を開始
  • 申請日前3か月以内:登録更新講習機関の更新講習を受講
  • 有効期限の1か月前まで:DIPS2.0等で更新申請
  • 有効期限直前:原則として「今から対応すればよい」時期ではない

変更点5:小型無人機等飛行禁止法の一部改正反映

小型無人機等飛行禁止法に関する変更

変更前

重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を原則禁止する整理でした。

変更後

令和8年改正により、対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mの指定された対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を原則禁止する整理へ拡大されます。

注意点

小型無人機等飛行禁止法は航空法とは別の法律です。航空法上の「無人航空機」に該当しない100g未満の機体であっても、小型無人機等飛行禁止法では対象となります。

警察庁は、令和8年6月24日に公布された改正法が令和8年7月14日から施行され、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が、対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mに拡大するなどの改正が行われると案内しています。

ここで重要なのは、小型無人機等飛行禁止法は航空法とは別の法律であるという点です。航空法上の「無人航空機」は100g以上が対象ですが、小型無人機等飛行禁止法における「小型無人機」は、大きさや重さにかかわらず対象となり、100g未満のものも含まれます。

そのため、重要施設、対象空港、防衛関係施設、原子力事業所などの周辺で飛行する場合は、航空法の許可・承認とは別に、小型無人機等飛行禁止法の対象施設、対象区域、同意、通報の要否を確認する必要があります。

受講中の方へ:7月14日以降に学科試験を受ける場合の対応

現在DOSA千葉校で受講中の方、またはこれから学科試験を受験される方は、受験日を基準に確認してください。

受験日 学科試験の準拠版 対応
2026年7月13日(月)まで 第4版準拠 従来の学習内容を中心に確認。ただし、今後の実務運用を考える場合は第5版の変更点も確認しておくことを推奨します。
2026年7月14日(火)以降 第5版準拠 第5版の変更点を必ず確認してください。特に、保険、工業専用地域、農薬等の空中散布、技能証明更新、小型無人機等飛行禁止法は注意が必要です。

今回の改訂は、飛行原理や気象などの基礎全体が大きく変わったというより、法令・制度運用に関する重要事項が更新されたものです。すでに学習を進めている方は、第4版の内容をすべてやり直すというより、今回の変更点を正確に差し替えることが重要です。

試験対策として注意したいポイント

今回の変更点は、数字、対象範囲、例外条件を問われやすい内容です。特に、以下のような選択肢には注意してください。

  • 「すべて」「必ず」「一切不要」などの言い切り表現
  • 「工業専用地域」と「工業地域」「準工業地域」の混同
  • 「DID許可不要」と「飛行全体の許可・承認不要」の混同
  • 「農薬等の空中散布」と「無条件の承認不要」の混同
  • 「航空法上100g未満」と「小型無人機等飛行禁止法の対象外」の混同

学科試験では、こうした「一部は正しいが、条件を落としている選択肢」が出る可能性があります。実務でも同じです。制度改正を都合よく解釈すると、許可・承認違反、通報漏れ、保険対象外、更新失念につながります。

DOSA千葉校としての考え方

DOSA千葉校では、国家資格講習を「試験に合格するためだけの講習」とは考えていません。

もちろん、学科試験、実地講習、修了審査に合格することは重要です。しかし、それ以上に重要なのは、飛行前に必要な情報を確認し、ルールの適用範囲を判断し、無理な飛行を止められることです。

今回の教則第5版の改訂も、単なる暗記項目ではありません。工業専用地域のDID除外は、産業用途にとって活用の幅を広げる一方、他の規制を見落とすリスクがあります。農薬等の空中散布に関する承認不要の扱いも、要件を満たしていることを前提とした制度です。小型無人機等飛行禁止法の変更は、航空法だけを見ていては判断を誤る典型例です。

ドローンの安全運航は、操縦技量だけでは成立しません。ルールを確認する。現場条件に当てはめる。関係者間で合意する。飛行前に止める判断も含めて準備する。この積み重ねが、実務で使える知識です。

よくある質問

Q1. 7月14日以降に学科試験を受ける場合、第4版の教材では不十分ですか?

第4版の内容をすべて使えなくなるわけではありません。ただし、第5版で追加・修正された法令、制度運用、更新申請期間、小型無人機等飛行禁止法の内容は必ず確認してください。2026年7月14日以降の学科試験は第5版準拠です。

Q2. 工業専用地域なら、DIDでも許可なしで飛ばせますか?

DIDを理由とする飛行許可が不要になる場合があります。ただし、空港等周辺、150m以上、夜間、目視外、30m未満、危険物輸送、物件投下など、他の特定飛行に該当する場合は別途確認が必要です。工業専用地域であることと、飛行全体が自由になることは別です。

Q3. 農薬散布は今後、承認不要になりますか?

一定の要件を満たす場合に、飛行の方法に係る承認が不要となる扱いです。すべての農薬散布が無条件で承認不要になるわけではありません。機体、操縦者、飛行場所、飛行高度、訓練、立入管理措置、標準マニュアルなどの確認が必要です。

Q4. 技能証明の更新はいつ申請すればよいですか?

有効期間が満了する日の6か月前から1か月前までに更新申請を行う必要があります。また、更新申請日前3か月以内に登録更新講習機関の更新講習を修了している必要があります。早めの逆算管理が必要です。

Q5. 100g未満の機体なら、小型無人機等飛行禁止法は関係ありませんか?

関係します。小型無人機等飛行禁止法における小型無人機は、航空法の無人航空機と異なり、大きさや重さにかかわらず対象となります。100g未満の機体であっても対象施設周辺では確認が必要です。

まとめ

「無人航空機の飛行の安全に関する教則」第5版は、2026年7月14日から学科試験に反映されます。

今回の改訂は、試験対策としては変更点の差し替えが中心です。しかし、実務上は、工業専用地域、農薬等の空中散布、技能証明更新、小型無人機等飛行禁止法など、現場判断に直結する内容が含まれています。

DOSA千葉校では、受講生の皆さまが単に試験に合格するだけでなく、現場で安全に判断できる操縦者となれるよう、第5版の内容を講習・案内に反映してまいります。

参考情報・公式資料

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